一般用医薬品を販売する登録販売者試験 〜 知っておきたい資格

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一般用医薬品を販売する登録販売者試験

登録販売員とは、一般用医薬品を販売できる資格を持った販売員で、都道府県知事が行う試験に合格しなければなりません。 登録販売者資格は2009年6月1日から施行されていて、都道府県が実施する試験に合格し、医薬品の販売に従事する店舗の所在地の都道府県に販売従事員として登録することになります。 業務内容は、薬局などで一般用薬品の販売を薬剤師と共にしていくことになります。 受験資格は、高等学校卒業で、1年以上の経験のある者、高等学校卒業していないものは4年以上の実務経験、あるいはそれと同等以上の知識経験があるものと定められています。 実務経験の条件としては、一般小売販売業、薬局、薬店等で従事していることの他、細かく規定されています。受験希望の人は、この条件に合致しているか見極めねばなりません。 試験内容は、厚生労働省が作成する「試験問題作成の手引」に準拠して各都道府県が問題を作成します。問題は「医薬品に共通する特性と基本的な知識」を始め医薬品に関する問題、法規・制度の問題など5項目の中から120問出題され、合格点は回答率70%が求められています。試験内容によって第1回試験の合格率は都道府県によって、大きく違い、山梨県の36.9%が最低で、最高では神奈川県の84.5%となっていました。
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